進行方向別通行区分の指定があるとき
車は、車両通行帯のある道路で、標識や標示によって交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されているときは、その指定された区分に従って通行しなければなりません。
ただし、緊急自動車が近づいてきたときや、工事などでやむを得ない場合を除いて
また、二段階の右折方法が指定されている交差点を右折、左折しようとする原動機付自転車と軽車両は、道路の左端によって通行しなければなりません。
【道路交通法第35条】
進行方向別通行区分の指定があるとき
車は、車両通行帯のある道路で、標識や標示によって交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されているときは、その指定された区分に従って通行しなければなりません。
ただし、緊急自動車が近づいてきたときや、工事などでやむを得ない場合を除いて
また、二段階の右折方法が指定されている交差点を右折、左折しようとする原動機付自転車と軽車両は、道路の左端によって通行しなければなりません。
【道路交通法第35条】
原動機付き自転車の右折の方法
原動機付自転車が交差点で右折するときは、原則として自動車と同じ方法で右折をしなければなりません。
しかし、次のような交差点では、2段階の右折方法により、右折しなければなりません。
①標識で右折方法(2段階)が指定されている道路の交通整理の行われている交差点
②同一方向に三つ以上の車両通行帯がある交通整理の行われている交差点
三つ以上の車両通行帯があっても、標識で右折方法(小回り)が指定されている交差点では、自動車と同じ方法で右折しなければなりません。
原動機付自転車
主に排気量50ccのガソリンエンジンまたは出力0.6kWの電動機を搭載した二輪車を指す。
通称原付(げんつき)。
道路交通法での原動機付自転車定義
50cc以下(ミニカーを除く)を原動機付自転車とする(道路交通法等)
「駐車」の意味
駐車とは、
①車が継続的に停止すること。
②運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること。
例えば、
・客待ち、荷待ち
・5分を超える荷物の積み下ろし
・故障
・その他の理由
【道路交通法第2条第1項 18】
駐車 :
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障その他の理由により継続的に停止すること。
(貨物の積み下ろしのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗り降りのために停止を除く。)
また、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をするものがその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることををいう。
「停車」の意味
停車とは、駐車以外の車の停止をいいます。
①運転者が車から離れない停止
②運転者が車から離れても、すぐに運転できる状態の停止
例えば
・人の乗り降りのための停止
・5分以内の荷物の積み降ろし
【道路交通法第2条】
停車 : 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
道路交通法による歩行者や車などの区分
■歩行者
歩く人。
歩行者としてみなされる場合
・エンジンをかけないで二輪車を押して歩くとき
・うば車
・小児車
・車いす
■車(車両)など
○路面電車
○車(車両)
・自動車
大型自動車
中型自動車
普通自動車
大型特殊自動車
大型二輪車
普通二輪車
小型特殊自動車
・原動機付き自転車
・軽車両
自転車
リヤカー
路線バスを利用する旅客の禁止行為
路線バスを利用する旅客は、自動車事故の場合など、やむを得ない場合のほか、車内でつぎの行為をしてはいけません。
①走行中にみだりに運転者に話かけること
②物品をみだりに車外に投げること。
③自動車のハンドル、ブレーキなど、運転に必要な機械装置に手を触れたり、非常口など、事故の時旅客を脱出させるための装置を操作すること。
④走行中、乗降口のドアを開閉すること。
⑤一般の旅客に寄付や物品の購買を求めたり、演説や勧誘、物品の配布を行うこと。
⑥禁煙の表示のある車内で喫煙すること。
⑦乗務員が運送の安全確保や車内の秩序維持のために行う制止や指示に反すること。
⑧走行中に自動車に飛び乗ったり、飛び降りること。
路肩
路肩は、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。道路構造令 第八条2では車道の左側に設ける最低限の路肩の幅員が決められている。大まかに言えば、地方部の高速自動車国道および自動車専用道路にあっては交通量が多い道路では2.5m(条件により最小1.75m)で少ない道路では1.75m(条件により最小1.25m)、都市部の高速自動車国道および自動車専用道路にあっては1.25m、地方部の一般道では交通量が著しく多い道路では1.25m(条件により最小0.75m)で交通量が比較的多い道路では0.75m(条件により最小0.5m)・交通量が少ない道路では0.5m、都市部の一般道では0.5mとなっている。
(路肩通行の制限)
車両制限令第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.25m)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
シートベルト免除の根拠
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 「政令」とは、道路交通法施行令第26条の3の2、第1項です。こう定められています。法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。四 法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第三号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第六号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。 6号の「国家公安委員会規則」とは以下です。 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭和六十年八月五日国家公安委員会規則第十二号)最終改正 平成二年一二月二八日国家公安委員会規則第一一号道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号)第二十六条の三の二第一項第六号 の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)の規定に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務二 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第八十三号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項 ただし書の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物運送取扱事業法 (平成元年法律第八十二号)の規定に基づき行う第二種利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務三 米穀、酒類、牛乳若しくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る。)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達又は洗たく物の受取若しくは引渡しを行う業務四 清涼飲料、パンその他の飲食料品の製造業(飲食料品を製造し、かつ、製造した飲食料品の配達を行うものに限る。)又は卸売業に係る業務のうち、当該飲食料品の小売業その他当該飲食料品を使用して営む営業に係る店舗その他これに類する施設ごとに当該飲食料品の配達を行う業務附則> この規則は、昭和六十年九月一日から施行する。附則 (平成二年一二月二八日国家公安委員会規則第一一号) この規則は、公布の日から施行する。運転免許証の携帯義務
自動車や原動機付き自転車を運転するときは、その車を運転することができる運転免許証を携帯していなければなりません。
【道路交通法第95条】
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。